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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第52条(端末設備の接続の技術基準)

電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第六十九条第一項及び第二項並びに第七十条第一項において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項並びに第六十九条第一項及び第二項において同じ。)に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。 2 前項の総務省令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。 一 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。 二 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。 三 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 電気通信事業法 第70条 (自営電気通信設備の接続) 準用 電気通信事業法施行令 第11条 (関係行政機関の長との協議等) 引用 有線電気通信法施行規則 第6条 (設置の届出を要しない設備) 引用 電気通信事業法 第19条 (基礎的電気通信役務の届出契約約款) 引用 電気通信事業法 第20条 (指定電気通信役務の保障契約約款) 引用 電気通信事業法 第23条 (届出契約約款等の掲示等) 引用 電気通信事業法 第50条 (電気通信番号の使用及び電気通信番号計画) 引用 電気通信事業法 第54条 (妨害防止命令) 引用 電気通信事業法 第55条 (表示が付されていないものとみなす場合) 引用 電気通信事業法 第56条 (端末機器の設計についての認証) 引用 電気通信事業法 第60条 (表示の禁止) 引用 電気通信事業法 第63条 (技術基準適合自己確認等) 引用 電気通信事業法 第66条 (表示の禁止) 引用 電気通信事業法 第68の3条 (修理業者の登録) 引用 電気通信事業法 第68の4条 (登録の基準) 引用 電気通信事業法 第68の9条 (登録修理業者に対する改善命令等) 引用 電気通信事業法 第69条 (端末設備の接続の検査) 引用 電気通信事業法 第116の2条 (認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定) 引用 電気通信事業法 第165条 (営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い) 引用 電気通信事業法 第169条 (審議会等への諮問) 引用 電気通信事業法施行規則 第30条 (技術的条件の認可) 引用 電気通信事業法施行規則 第30の2条 (端末設備等の接続の技術的条件を定める者) 引用 電気通信事業法施行規則 第31条 (利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合) 引用 電気通信事業法施行規則 第31の2条 (利用者からの端末設備等の接続請求を拒める電気通信回線設備) 引用 電気通信事業法施行規則 第32条 (端末設備の接続の検査) 引用 電気通信事業法施行規則 第69条 (申請等の方法) 引用 国立研究開発法人情報通信研究機構法 第18条 (特定アクセス行為等の実施) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第31条 引用 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第2条 (発信者情報)