電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号 第30条(技術的条件の認可) 法第五十二条第一項及び第七十条第一項第一号の規定に基づき総務大臣の認可を受けて技術的条件を定めようとする者は、様式第二十三の申請書に、その案を添えて提出しなければならない。