HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律平成十三年法律第百十一号

第31条

登録外国適合性評価機関(電気通信事業法第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定を行う者として同法第八十六条第一項の総務省令で定める事業の区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が端末機器(同法第五十三条第一項に規定する端末機器をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合認定(同条第一項に規定する技術基準適合認定をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合認定を登録認定機関(同条第一項に規定する登録認定機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合認定と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合認定を受けた者を登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者とそれぞれみなして、同法第五十三条第二項、第五十四条、第五十五条第一項、第六十二条第一項、第百六十六条第二項並びに第百六十七条第一項、第二項及び第五項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、同法第五十三条第二項中「登録認定機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 登録外国適合性評価機関が端末機器の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について設計認証(電気通信事業法第五十六条第一項に規定する設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該設計認証を登録認定機関がした設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による設計認証を受けた者を登録認定機関による設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十条第一項、第六十一条、第六十二条第二項及び第三項、第百六十六条第三項並びに第百六十七条第四項及び第六項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、同法第六十条第一項第五号中「登録認定機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。