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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令平成十三年政令第三百五十五号

第6条(法第三十一条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)

法第三十一条第一項の規定により電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る電気通信事業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十四条 前条第二項又は第六十八条の八第三項 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される前条第二項又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項 第五十五条第一項 第五十三条第二項又は第六十八条の八第三項 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される第五十三条第二項又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項 第百六十六条第二項 この法律 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により適用されるこの法律の規定 第百六十七条第一項 前条第二項 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される前条第二項 2 法第三十一条第二項の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る電気通信事業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十条第一項 第五十八条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第二項の規定により適用される第五十八条 第六十一条 同条中「前条第二項」とあり、及び第五十五条第一項中「第五十三条第二項」とあるのは「第五十八条」と、第五十四条中 「前条第二項又は第六十八条の八第三項」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十一条第二項の規定により適用される第五十八条又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項」と、 に係る に係る」と、第五十五条第一項中「第五十三条第二項又は第六十八条の八第三項」とあるのは「相互承認実施法第三十一条第二項の規定により適用される第五十八条又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項 第六十二条第三項 第六十条第一項 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項 第百六十六条第三項 同項中 同項中「この法律」とあるのは認証取扱業者については「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十一条第二項の規定により適用されるこの法律の規定」と、 第百六十七条第四項 「前条第三項 認証取扱業者については「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される前条第三項において準用する同条第二項」と、届出業者又は登録修理業者については「前条第三項

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なし