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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第68の4条(登録の基準)

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 特定端末機器の修理の方法が、修理された特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。 二 修理の確認の方法が、修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することを確認できるものであること。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。 一 第六十八条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 二 法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があること。 3 前条及び前二項に規定するもののほか、同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。