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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第68の11条(登録の取消し)

総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の四第二項第二号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 総務大臣は、登録修理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 第六十八条の六第一項若しくは第四項又は第六十八条の八第一項の規定に違反したとき。 二 第六十八条の九の規定による命令に違反したとき。 三 不正な手段により第六十八条の三第一項の登録又は第六十八条の六第一項の変更登録を受けたとき。

この条文を準用・引用する条文 1