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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第68の8条(表示)

登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に修理をした旨の表示を付さなければならない。 2 何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 3 登録修理業者は、修理方法書に従い、その登録に係る特定端末機器の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第五十三条第二項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)、第六十五条又はこの項の規定により当該特定端末機器に付されている表示と同一の表示を付することができる。