電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第58条(認証設計に基づく端末機器の表示) 認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。