電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号 第31条(利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合) 法第五十二条第一項の総務省令で定める場合は、利用者から、端末設備であつて電波を使用するもの(別に告示で定めるものを除く。)及び公衆電話機その他利用者による接続が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合とする。