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電気通信事業法施行令昭和六十年政令第七十五号

第11条(関係行政機関の長との協議等)

法第百六十八条の政令で定める総務省令は、次に掲げる総務省令(第九号に掲げる総務省令を除き、それぞれ回線非設置電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)に関し定められるものに限る。)とする。 一 法第二十七条の五の総務省令 二 法第二十七条の六第一項の総務省令 三 法第二十七条の八第一項の総務省令 四 法第二十七条の九第一項の総務省令 五 法第二十七条の十の総務省令 六 法第二十七条の十二の総務省令 七 法第五十二条第一項の総務省令(技術基準を定めるものに限る。) 八 法第七十条第一項第一号の総務省令(技術基準を定めるものに限る。) 九 法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項の総務省令 十 法第九十一条第二項の総務省令(技術基準適合認定の方法を定めるものに限る。) 十一 法第百六十四条第二項第四号及び第五号の総務省令 2 法第百六十八条の政令で定める命令その他の処分は、次に掲げる命令その他の処分(第一号から第四号までに掲げる命令その他の処分にあつては、それぞれ回線非設置電気通信事業に関し行われるものに限る。)とする。 一 法第二十七条の七の規定に基づく命令 二 法第二十九条第一項の規定に基づく命令 三 法第二十九条第二項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく命令 四 法第四十条の規定に基づく認可 五 法第五十四条(法第六十一条及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令 六 法第七十三条の四(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく命令 3 法第百六十八条の政令で定める届出は、次に掲げる届出(それぞれ回線非設置電気通信事業に関するものに限る。)とする。 一 法第十六条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく届出 二 法第二十七条の六第一項の規定に基づく届出 三 法第二十七条の十第二項の規定に基づく届出 4 総務大臣は、第一項各号の総務省令を定め、又は第二項各号の命令その他の処分を行う場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。 5 総務大臣は、第三項各号の届出があつた場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に通知するものとする。

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準用 電気通信事業法 第40条 (外国政府等との協定等の認可) 準用 電気通信事業法 第52条 (端末設備の接続の技術基準) 準用 電気通信事業法 第54条 (妨害防止命令) 準用 電気通信事業法 第61条 (準用) 準用 電気通信事業法 第70条 (自営電気通信設備の接続) 準用 電気通信事業法 第73の3条 (電気通信事業者の業務に関する規定の準用) 引用 電気通信事業法 第16条 (電気通信事業の届出) 引用 電気通信事業法 第26条 (提供条件の説明) 引用 電気通信事業法 第27の5条 (特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定) 引用 電気通信事業法 第27の6条 (情報取扱規程) 引用 電気通信事業法 第27の7条 (情報取扱規程の変更命令等) 引用 電気通信事業法 第27の8条 (情報取扱方針) 引用 電気通信事業法 第27の9条 (特定利用者情報の取扱状況の評価等) 引用 電気通信事業法 第27の10条 (特定利用者情報統括管理者) 引用 電気通信事業法 第27の12条 (情報送信指令通信に係る通知等) 引用 電気通信事業法 第29条 (業務の改善命令) 引用 電気通信事業法 第73の4条 (業務の改善命令) 引用 電気通信事業法 第91条 (技術基準適合認定の義務等) 引用 電気通信事業法 第164条 (適用除外等) 引用 電気通信事業法 第168条 (協議等)