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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第26条(提供条件の説明)

電気通信事業者は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第二十七条及び第二十七条の二において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。 ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。 一 その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの 二 その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの 三 前二号に掲げるもののほか、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務 2 前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 有線電気通信法施行規則 第2条 (共同設置の設備等に係る届出を要しない設備) 準用 電気通信事業法施行規則 第40条 (電気通信事業者の業務に関する規定の準用) 引用 電気通信事業法 第26の3条 (書面による解除) 引用 電気通信事業法 第27条 (苦情等の処理) 引用 電気通信事業法 第27の2条 (電気通信事業者の禁止行為) 引用 電気通信事業法 第27の3条 (移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為) 引用 電気通信事業法 第29条 (業務の改善命令) 引用 電気通信事業法 第73の2条 (媒介等の業務の届出等) 引用 電気通信事業法 第73の3条 (電気通信事業者の業務に関する規定の準用) 引用 電気通信事業法 第73の4条 (業務の改善命令) 引用 電気通信事業法 第169条 (審議会等への諮問) 引用 電気通信事業法 第185条 引用 電気通信事業法施行令 第11条 (関係行政機関の長との協議等) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の3条 (提供条件の説明) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の4条 (書面の交付) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の7条 (書面による解除の例外) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の13の2条 (利用者等の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為) 引用 電気通信事業法施行規則 第39条 (媒介等の業務の届出等) 引用 電気通信事業報告規則 第4の10条 (利用者保護に関する報告) 引用 電気通信事業報告規則 第4の11条