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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第40条(電気通信事業者の業務に関する規定の準用)

法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項の規定による同項の電気通信役務の提供条件概要説明には、第二十二条の二の三第一項から第五項までの規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十二条の二の三第一項 の締結 の締結の媒介等 十 対象契約が第二十二条の二の七第一項第五号に規定する確認措置契約であるときは、同号に規定する確認措置に関する事項 十 対象契約が第二十二条の二の七第一項第五号に規定する確認措置契約であるときは、同号に規定する確認措置に関する事項 十一 届出媒介等業務受託者が契約の締結の媒介等を行う旨及び当該届出媒介等業務受託者の氏名又は名称 十二 届出媒介等業務受託者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先(当該届出媒介等業務受託者が契約の締結の媒介等を行う電気通信役務を提供する電気通信事業者が、届出媒介等業務受託者の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合を除き、当該電話による連絡先にあつては、苦情及び問合せに応じる時間帯を含む。) 第二十二条の二の三第二項 の締結 の締結の媒介等 法第二十六条第一項各号 法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項各号 第二十二条の二の三第三項 電気通信事業者が 届出媒介等業務受託者が 当該電気通信事業者の法第十一条第一項第二号に規定する登録番号又は第九条第十五項若しくは第六十条の二第二項に規定する届出番号を含む。 当該届出媒介等業務受託者の第三十九条第二項に規定する届出番号を含む。 2 法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、第二十二条の二の三第六項の規定を準用する。 この場合において、同項中「の締結」とあるのは、「の締結の媒介等」と読み替えるものとする。 3 法第七十三条の三において準用する法第二十七条の二第二号の総務省令で定める行為は、第二十二条の二の十三第一項の規定を準用する。 この場合において、同項中「勧誘である旨」とあるのは、「勧誘である旨及び当該勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者」と読み替えるものとする。 4 法第七十三条の三において準用する法第二十七条の二第三号の総務省令で定める行為は、第二十二条の二の十三第二項の規定を準用する。 5 法第七十三条の三において準用する法第二十七条の二第四号の総務省令で定める行為は、第二十二条の二の十三の二の規定を準用する。

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なし