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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第9条(電気通信事業の届出)

法第十六条第一項の規定による電気通信事業の届出をしようとする者は、様式第八の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 一 様式第三によるネットワーク構成図 二 提供する電気通信役務に関する様式第四による書類 三 当該届出を行おうとする者が既存の法人であるときは、定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類 四 当該届出を行おうとする者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類 イ 定款又はこれに相当する書類 ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類 五 当該届出を行おうとする者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類 イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類 ロ 役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類 六 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類 七 当該届出を行おうとする者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 当該届出を行おうとする者の国内代表者等が法人の場合 当該国内代表者等の登記事項証明書 ロ 当該届出を行おうとする者の国内代表者等が個人の場合 当該国内代表者等の住民票の写し 八 当該届出を行おうとする者が外国法人等であるときは、当該届出を行おうとする者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類 九 法第九条第二号に掲げる場合に該当する場合にあつては、その旨を確認できる書類 2 法第十六条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 電話番号及び電子メールアドレス 二 外国法人等にあつては、国内代表者等の電話番号及び電子メールアドレス 3 法第十六条第三項の規定による同条第一項第一号又は第二号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 一 法第十六条第一項第一号の事項の変更の届出をしようとする場合 次に掲げる書類 イ 当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類 ロ 当該届出を行おうとする者がイに規定する者以外の団体であるときは、当該変更が行われたことを証する書類 ハ 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類 二 法第十六条第一項第二号の事項の変更の届出をしようとする場合 次に掲げる書類 イ 国内代表者等を変更した場合にあつては、次に掲げる書類 (1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (イ) 変更後の国内代表者等が法人の場合 当該国内代表者等の登記事項証明書 (ロ) 変更後の国内代表者等が個人の場合 当該国内代表者等の住民票の写し (2) 変更後の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類 ロ イの場合以外の場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類 4 法第十六条第三項の規定による同条第一項第五号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。 5 法第十六条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第九の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び法第九条第二号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。 6 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十六条第四項の規定による変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び法第九条第二号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。 一 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受け、又は同条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第九の二の申請書兼届出書並びに第四十条の十四第一項第一号イ及びロに掲げる書類又は様式第九の三の届出書並びに全部認定証の写し 二 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受け、又は同条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第九の四の申請書兼届出書並びに第四十条の十四第一項第二号イ及びロに掲げる書類又は様式第九の五の届出書、同号ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し 三 当該届出に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受け、又は同条第二項の規定による届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止する場合は、様式第九の六の届出書 四 当該届出に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受け、又は同条第二項の規定による届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第九の七の届出書並びに第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類 7 法第十六条第四項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 業務区域の変更にあつては、次に掲げるもの イ 提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)及び減少 ロ 既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について法第十六条第一項の届出(同条第四項の届出をした場合は、当該届出。次号イにおいて単に「届出」という。)をした場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の変更 ハ 法第百十七条第一項の認定を受け、特定移動通信役務を提供し、又は基礎的電気通信役務若しくは指定電気通信役務を提供する場合であつて、これらの電気通信役務について特段の業務区域を定めるときにおける業務区域の変更にあつては、次に掲げるもの (1) 業務区域の増加にあつては、次に掲げるもの (イ) 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。) (ロ) 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加 (2) 業務区域の減少 二 電気通信設備の概要の変更にあつては、次に掲げるもの イ 既に届出をした端末系伝送路設備の設置の区域が存する市町村(特別区を含む。)内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加 ロ 中継系伝送路設備の設置の区間の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。) ハ 伝送路設備の設置の区域及び区間の減少 ニ 伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少 三 特定地域において臨時的に変更するもの 8 法第十六条第一項の規定による届出をした者は、前項に規定する軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 9 前項の規定による届出をしようとする者は、様式第七の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。 10 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が第八項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。 一 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をしようとするとき 様式第七の二の届出書及び全部認定証の写し 二 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をしようとするとき 様式第七の三の届出書、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し 三 当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合 様式第七の四の届出書 四 当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合 様式第七の五の届出書並びに第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類 11 認定電気通信事業者が第六項(第三号に係る部分に限る。)及び前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による書類の提出をするときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。 12 全部認定事業者が第六項(第四号に係る部分に限る。)及び第十項(第四号に係る部分に限る。)の規定による書類の提出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。 13 前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。 14 法第十六条第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第九の八の届出書に、法第九条第二号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。 15 総務大臣は、法第十三条第五項の規定による届出(法第九条の登録を受けた電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準のいずれにも該当することとなつた場合に限る。)又は法第十六条第一項の規定による届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。 同条第三項及び第四項並びに法第十七条第二項の規定による届出により、当該届出番号を変更したときも同様とする。