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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第122条(変更の認定等)

認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 3 第百十七条第三項、第百十八条(第二号を除く。)及び第百十九条の規定は、第一項の認定について準用する。 4 第百二十条の規定は、第一項の場合(業務区域の減少の場合を除く。)に準用する。 この場合において、同条第一項中「第百十七条第一項」とあるのは、「第百二十二条第一項」と読み替えるものとする。 5 認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。