電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号 第40の13条(事業開始の届出) 法第百二十条第四項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第三十八の十三の届出書を提出しなければならない。