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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第40の15条(軽微な変更)

法第百二十二条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 認定電気通信事業の業務区域の変更にあつては、次のもの イ 提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。) ロ 既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について法第百十七条第一項の認定(法第百二十二条第一項の変更の認定があつた場合は、当該変更の認定。次号イにおいて単に「認定」という。)を受けている場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の増加 ハ 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。) ニ 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加 ホ 業務区域の減少 二 認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの イ 既に認定を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加 ロ 中継系伝送路設備の設置の区間及び交換設備の設置の場所の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。) ハ 伝送路設備の設置の区域及び区間並びに交換設備の設置の場所の減少 ニ 伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少 三 特定地域において臨時的に変更するもの

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なし