電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第127条(変更の認定の取消し) 総務大臣は、第百二十二条第一項の規定により第百十七条第二項第二号又は第三号の事項の変更の認定を受けた認定電気通信事業者が、第百二十二条第四項において準用する第百二十条第一項の規定により指定した期間(第百二十二条第四項において準用する第百二十条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその事項を変更しないときは、その認定を取り消すことができる。 2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。