電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第10条(電気通信役務等の変更の報告)
電気通信事業者は、第四条第四項第二号又は第九条第一項第二号の書類に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の報告書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び変更後の様式第四の書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
3 法第九条の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者であつて法人又は団体であるものは、役員に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の二の報告書に、変更後の役員の名簿及び履歴書並びに法第十二条第一項第一号から第三号まで又は法第百十八条第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第二による書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。