電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号 第31の2条(利用者からの端末設備等の接続請求を拒める電気通信回線設備) 法第五十二条第一項の総務省令で定める電気通信回線設備は、第二十七条の二第一号の電気通信事業者の設置する電気通信回線設備とする。