電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第27の2条(損壊又は故障による利用者への影響が軽微な電気通信設備)
法第四十一条第一項の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。 一 電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当する端末系伝送路設備のみである場合の当該電気通信事業者の設置する電気通信設備 イ 専ら一の利用者(当該電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者であつて、電気通信事業者以外の者をいう。ハにおいて同じ。)に提供するその電気通信役務の提供に用いるものであること。 ロ 当該端末系伝送路設備が接続される当該電気通信事業者の電気通信設備(伝送路設備を除く。)を介してイの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の電気通信回線設備に接続されるものであること。 ハ 利用者が、当該電気通信事業者のイの電気通信役務の提供を受けるため他の電気通信事業者の設置する端末系伝送路設備の利用に代えて選択したものであること。 二 電気通信事業者が自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(次に掲げる電気通信設備を除く。)であつて、様式第四の表の一から三十四までに掲げる電気通信役務ごとに次条第二項各号のいずれかに該当する電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供しないもの イ アナログ電話用設備 ロ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第五号に規定する総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。第二十七条の四第一号イ、第二号イ並びに第三号イ及びハ並びに第二十七条の五第一項第一号、第一号の二、第九号及び第九号の二において単に「総合デジタル通信用設備」という。) ハ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。) ニ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第七号に規定する携帯電話用設備(第二十七条の四第二号ロ及び第三号ニ並びに第二十七条の五第一項第四号及び第十二号において単に「携帯電話用設備」という。) ホ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第七号の二に規定する特定携帯電話用設備(第二十七条の四第二号ロ及び第三号ニ並びに第二十七条の五第一項第四号及び第十二号において単に「特定携帯電話用設備」という。) ヘ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第八号に規定するPHS用設備(第二十七条の四第二号ロ及び第三号ニ並びに第二十七条の五第一項第四号の二及び第十二号の二において単に「PHS用設備」という。) ト 第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 三 電気通信事業者が自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(次に掲げる機能を有する電気通信設備を除く。) イ 交換機能 ロ 電気通信設備の制御機能(仮想化した機能を制御するための機能を含む。) ハ 電気通信設備の運用、監視又は保守に係る機能 ニ 通信の接続又は認証に係る加入者管理機能 四 電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当しない場合における当該電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備(当該電気通信設備を用いて提供される電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために特に必要があるものとして総務大臣が指定するものを除く。) イ 伝送路設備が本邦内に設置されていること。 ロ 伝送路設備が本邦内の場所と本邦外の場所との間に設置されていること。