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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第27の5条(事業用電気通信設備の自己確認の届出)

法第四十二条第三項(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第二十の二の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 一 二線式アナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備及びワイヤレス固定電話用設備を除く。)又は総合デジタル通信用設備(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を除く。)(法第四十一条第一項又は第三項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類 イ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備の設備構成図(これらの設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能を論理的に構成する場合にあつては、当該機能に係る論理的な構成を具体的に示した設備構成図を含む。)並びにこれらの接続構成図 ロ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書 ハ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書 ニ 電気通信設備における利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信するプログラムの機能制限等の防護措置に関する説明書 ホ 交換設備における異常ふくそう検出方式及びその対策方式に関する説明書 ヘ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における耐震措置に関する説明書 ト 停電対策措置に関する説明書 チ 線路設備における誘導対策措置に関する説明書 リ 電気通信設備を設置している通信機械室等における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書 ヌ 屋外設備の設置に関する説明書 ル 電気通信設備を設置する建築物等における自然災害等の対策措置及び不法侵入防止措置に関する説明書 ヲ 通信内容の秘匿措置に関する説明書 ワ 電気通信設備に蓄積する利用者の通信に係る情報の保護措置に関する説明書 カ 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者の事業用電気通信設備との間における保安装置の設置に関する説明書 ヨ 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者との間における分界点の場所に関する説明書 タ ヨの分界点における電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書 レ 音声伝送用設備における端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)の接続条件に関する書類及び試験結果 ソ 通話品質に関する計算結果及びその計算に関する説明書 ツ 接続品質に関する設計値及びその根拠に関する説明書 ネ 緊急通報を扱う事業用電気通信設備に関する説明書 ナ 災害時優先通信を優先的に取り扱う事業用電気通信設備に関する説明書 ラ 異なる電気通信番号の送信の防止措置に関する説明書 ム 電気通信事業者が自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(第二十七条の二第三号イからニまでに掲げる機能を有する電気通信設備に限る。)の管理に関する説明書 ウ 電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要試験機器の一覧 ヰ 電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要応急復旧機材の一覧 ノ その他イからヰまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項又は第三項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 一の二 メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(法第四十一条第一項又は第三項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類 イ 前号に掲げる書類(同号ノに掲げるものを除く。) ロ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書 ハ ネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書 ニ 安定品質を確保するための措置に関する説明書 ホ その他イからニまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項又は第三項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 一の三 ワイヤレス固定電話用設備(法第四十一条第三項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号ソ及びノに掲げるものを除く。) ロ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書 ハ 安定品質を確保するための措置に関する説明書 ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第三項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 二 事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(法第四十一条第一項又は第三項に規定する電気通信設備であつて、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。) 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号ソ及びノに掲げるものを除く。) ロ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書 ハ ネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書 ニ 安定品質を確保するための措置に関する説明書 ホ その他イからニまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項又は第三項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 三 アナログ電話用設備(法第四十一条第一項又は第三項に規定する電気通信設備に限り、二線式アナログ電話用設備を除く。) 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号ソ、ラ及びノに掲げるものを除く。) ロ その他イに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項又は第三項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 四 携帯電話用設備又は特定携帯電話用設備(法第四十一条第一項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号ソ及びノに掲げるものを除く。) ロ トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加の対策措置に関する説明書 ハ トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加を想定した過負荷試験に関する説明書 ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 四の二 PHS用設備(法第四十一条第一項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号ソ及びノに掲げるものを除く。) ロ トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加の対策措置に関する説明書 ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 五 事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(法第四十一条第一項に規定する電気通信設備であつて、電気通信番号規則別表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務の提供の用に供するものに限る。) 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号ロ、ト、リ、ル、ソ、ウ及びノに掲げるものを除く。) ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書 ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 五の二 第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(法第四十一条第一項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号ロ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ウ及びノに掲げるものを除く。) ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書 ハ 名目速度(端末系伝送路設備と利用者の電気通信設備との間の通信を行う場合における理論上の最大データ伝送速度をいう。第八号の二ヘにおいて同じ。)に関する国際的な標準への適合状況に関する説明書 ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 六 法第四十一条第一項に規定する電気通信設備のうち前各号に掲げる事業用電気通信設備以外の電気通信回線設備 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号ロ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ウ及びノに掲げるものを除く。) ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書 ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 七 有線放送設備(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第四号に規定する有線一般放送(以下この条において単に「有線一般放送」という。)を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。以下同じ。)の線路(他の電気通信事業者により提供されるものを除く。以下同じ。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備 次に掲げる書類 イ 事業用電気通信設備と有線放送設備(事業用電気通信設備と同一の設備を使用する部分を除く。)との間における分界点の場所に関する説明書 ロ イの分界点における事業用電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書 ハ 端末設備等を接続する点と有線放送設備の受信者端子(放送法施行規則第百五十条第四号の受信者端子をいう。)との間における分離度又は有線一般放送の受信設備から副次的に発する電磁波による妨害の対策措置に関する説明書 ニ 有線一般放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が判読できないように講じた措置に関する説明書 八 法第四十一条第二項に規定する電気通信設備のうち、第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ソ及びノに掲げるものを除く。) ロ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備の設備構成図(これらの設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能を論理的に構成する場合にあつては、当該機能に係る論理的な構成を具体的に示した設備構成図を含む。)並びにこれらの接続構成図 ハ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書 ニ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書 ホ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における耐震措置の状況に関する説明書 ヘ メタルインターネットプロトコル電話用設備及びインターネットプロトコル電話用設備における総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書 ト メタルインターネットプロトコル電話用設備及びインターネットプロトコル電話用設備におけるネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書 チ メタルインターネットプロトコル電話用設備及びインターネットプロトコル電話用設備における安定品質を確保するための措置に関する説明書 リ その他イからチまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第二項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 八の二 法第四十一条第二項に規定する電気通信設備のうち、第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ウ及びノに掲げるものを除く。) ロ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備の設備構成図(これらの設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能を論理的に構成する場合にあつては、当該機能に係る論理的な構成を具体的に示した設備構成図を含む。)並びにこれらの接続構成図 ハ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書 ニ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における耐震措置の状況に関する説明書 ホ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書 ヘ 名目速度に関する国際的な標準への適合状況に関する説明書 ト その他イからヘまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第二項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 九 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、二線式アナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備を除く。)又は総合デジタル通信用設備(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を除く。) 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ及びノに掲げるものを除く。) ロ 第八号ロからホまでに掲げる書類 ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 九の二 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ及びノに掲げるものを除く。) ロ 第八号ロからホまでに掲げる書類 ハ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書 ニ ネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書 ホ 安定品質を確保するための措置に関する説明書 ヘ その他イからホまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 十 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。) 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ及びノに掲げるものを除く。) ロ 第二号ロからニまでに掲げる書類 ハ 第八号ロからホまでに掲げる書類 ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 十一 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、アナログ電話用設備(二線式アナログ電話用設備を除く。) 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ、ラ及びノに掲げるものを除く。) ロ 第八号ロからホまでに掲げる書類 ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 十二 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、携帯電話用設備又は特定携帯電話用設備 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ソ及びノに掲げるものを除く。) ロ 第四号ロ及びハに掲げる書類 ハ 第八号ロからホまでに掲げる書類 ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 十二の二 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、PHS用設備 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ソ及びノに掲げるものを除く。) ロ 第四号の二ロに掲げる書類 ハ 第八号ロからホまでに掲げる書類 ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 十三 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務の提供の用に供するものに限る。) 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ト、リ、ル、ソ、ウ及びノに掲げるものを除く。) ロ 第五号ロに掲げる書類 ハ 第八号ロ、ニ及びホに掲げる書類 ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 十四 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、前各号に掲げる事業用電気通信設備以外の電気通信設備 次に掲げる書類 イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ウ及びノに掲げるものを除く。) ロ 第六号ロに掲げる書類 ハ 第八号ロ、ニ及びホに掲げる書類 ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。) 2 前項の届出をした者は、同項の届出書又は同項の書類の記載事項に変更が生じた場合(法第四十二条第二項(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する変更があつた場合を除く。)には、遅滞なく、様式第二十の三の届出書を総務大臣に提出しなければならない。