電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第7条(氏名等の変更の届出)
法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第一号又は第二号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 一 法第十条第一項第一号の事項の変更の届出をしようとする場合 次に掲げる書類 イ 当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類 ロ 当該届出を行おうとする者がイに規定する者以外の団体であるときは、当該変更が行われたことを証する書類 ハ 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類 二 法第十条第一項第二号の事項の変更の届出をしようとする場合 次に掲げる書類 イ 国内代表者等を変更した場合にあつては、次に掲げる書類 (1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 (イ) 変更後の国内代表者等が法人の場合 当該国内代表者等の登記事項証明書 (ロ) 変更後の国内代表者等が個人の場合 当該国内代表者等の住民票の写し (2) 変更後の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類 ロ イの場合以外の場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類
2 法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第五号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。