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電子委任状の普及の促進に関する法律平成二十九年法律第六十四号

第10条(電気通信事業法の特例)

電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者が、第五条第一項の認定を受けた場合において、当該認定に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第十三条第一項の変更登録を受け、又は同条第五項若しくは同法第十六条第一項、第三項若しくは第四項のいずれかの届出をしなければならないときは、当該者は、当該登録若しくは当該変更登録を受け、又は当該届出をしたものとみなす。 2 認定電子委任状取扱事業者が、第八条第一項の変更の認定を受けた場合において、当該変更の認定に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第十三条第一項の変更登録を受け、又は同条第五項若しくは同法第十六条第三項若しくは第四項の届出をしなければならないときは、当該認定電子委任状取扱事業者は、当該登録若しくは当該変更登録を受け、又は当該届出をしたものとみなす。

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なし