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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第161条(聴聞の特例)

総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十五条の五第一項、第二十七条の七、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項若しくは第七項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条、第七十三条の四、第百二十一条第二項又は第百四十三条の十三第二項、第三項若しくは第五項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 前項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。 3 第一項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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準用 電気通信事業法 第27の7条 (情報取扱規程の変更命令等) 準用 電気通信事業法 第29条 (業務の改善命令) 準用 電気通信事業法 第30条 (第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等) 準用 電気通信事業法 第31条 準用 電気通信事業法 第33条 (第一種指定電気通信設備との接続) 準用 電気通信事業法 第34条 (第二種指定電気通信設備との接続) 準用 電気通信事業法 第35条 (電気通信設備の接続に関する命令等) 準用 電気通信事業法 第38条 (電気通信設備等の共用に関する命令等) 準用 電気通信事業法 第39条 (卸電気通信役務の提供についての準用) 引用 電気通信事業法 第13条 (変更登録等) 引用 電気通信事業法 第19条 (基礎的電気通信役務の届出契約約款) 引用 電気通信事業法 第20条 (指定電気通信役務の保障契約約款) 引用 電気通信事業法 第21条 (特定電気通信役務の料金) 引用 電気通信事業法 第25の5条 (最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力に関する命令等) 引用 電気通信事業法 第38の2条 (第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供) 引用 電気通信事業法 第39の3条 (特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者の提供義務等) 引用 電気通信事業法 第44の2条 (管理規程の変更命令等) 引用 電気通信事業法 第44の5条 (電気通信設備統括管理者の解任命令) 引用 電気通信事業法 第51条 (適合命令) 引用 電気通信事業法 第73の4条 (業務の改善命令) 引用 電気通信事業法 第121条 (提供義務) 引用 電気通信事業法 第143の13条 (業務の実施等) 引用 行政手続法 第17条 (参加人)

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なし