電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第25の5条(最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力に関する命令等)
総務大臣は、最終保障電気通信事業者が近隣電気通信事業者に対し前条第一項に規定する協力に関する協定等の締結に関する協議を申し入れたにもかかわらず、当該近隣電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該最終保障電気通信事業者から申立てがあつたときは、同条第二項に規定する正当な理由があると認めるとき及び第百五十六条第三項において準用する第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該近隣電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。
2 第三十五条第三項から第十項までの規定は、前条第一項に規定する協力について準用する。 この場合において、第三十五条第三項中「接続条件」とあるのは「協力の条件」と、「協定」とあるのは「第二十五条の四第二項に規定する協定等(以下この項及び次項において単に「協定等」という。)」と、「当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者」とあるのは「近隣電気通信事業者(同条第一項に規定する近隣電気通信事業者をいう。)と協定等を締結しようとする最終保障電気通信事業者」と、同項ただし書中「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第三項において準用する第百五十五条第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第二十五条の五第一項」と、「接続条件」とあるのは「協力の条件」と、「協定」とあるのは「協定等」と読み替えるものとする。