電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第156条(準用)
前二条の規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。 この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
2 前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。 この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第一項若しくは第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
3 前二条の規定は、第二十五条の四第一項に規定する協力に関する協定等について準用する。 この場合において、第百五十四条第一項中「電気通信事業者間において、その一方が」とあるのは「最終保障電気通信事業者が、近隣電気通信事業者(第二十五条の四第一項に規定する近隣電気通信事業者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に対し」と、「他の一方」とあるのは「当該近隣電気通信事業者」と、「接続条件」とあるのは「協力の条件」と、「協定の細目」とあるのは「第二十五条の四第二項に規定する協定等(次条第一項において単に「協定等」という。)の細目」と、同項ただし書及び同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十五条の五第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と、前条第一項中「電気通信事業者」とあるのは「最終保障電気通信事業者と近隣電気通信事業者との」と、「接続条件」とあるのは「協力の条件」と、「協定の細目」とあるのは「協定等の細目」と、同項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十五条の五第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。