電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第25の4条(最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力)
近隣電気通信事業者(最終保障電気通信役務の提供場所(第二十五条の二第三項第三号に規定する提供場所をいう。)が所在する地域単位区域又はその近隣の地域単位区域の全部又は一部を業務区域の範囲に含む電気通信事業者であつて、当該最終保障電気通信役務を提供する最終保障電気通信事業者(同項第一号に規定する最終保障電気通信事業者をいう。以下同じ。)以外の電気通信事業者をいう。次項及び次条第一項において同じ。)は、最終保障電気通信事業者による最終保障電気通信役務の円滑な提供に必要な協力をしなければならない。
2 近隣電気通信事業者は、最終保障電気通信事業者から前項に規定する協力に関する協定(第三十五条第一項に規定する接続に関するものを除く。)又は契約(第三十八条の二第二項に規定する特定卸電気通信役務の提供に関するものを除く。)(次条第一項及び第百五十六条第三項において「協定等」という。)の締結に関する協議の申入れがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならない。