HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第35条(電気通信設備の接続に関する命令等)

総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあつたときは、第三十二条各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及び第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該他の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。 2 総務大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。 3 電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 4 前項に規定する場合のほか、第一項又は第二項の規定による命令があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる。 5 総務大臣は、前二項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。 6 総務大臣は、第三項又は第四項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。 7 第三項又は第四項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。 8 第三項又は第四項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 9 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。 10 第三項又は第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定の不服の理由とすることができない。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 電気通信事業法 第25の5条 (最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力に関する命令等) 準用 電気通信事業法 第38条 (電気通信設備等の共用に関する命令等) 準用 電気通信事業法 第39条 (卸電気通信役務の提供についての準用) 準用 電気通信事業法 第132条 準用 電気通信事業法 第137条 (損失補償) 準用 電気通信事業法 第138条 (線路の移転等) 準用 電気通信事業法 第143の13条 (業務の実施等) 準用 電気通信事業法 第156条 (準用) 準用 電気通信事業法 第157の3条 準用 電気通信事業法 第161条 (聴聞の特例) 準用 電気通信事業法 第186条 準用 電気通信事業法施行規則 第25の9条 (卸電気通信役務の提供に係る申立て) 引用 電気通信事業法 第25の4条 (最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力) 引用 電気通信事業法 第154条 (電気通信設備の接続に関するあつせん) 引用 電気通信事業法 第155条 (電気通信設備の接続に関する仲裁) 引用 電気通信事業法 第157条 (その他の協定等に関するあつせん等) 引用 電気通信事業法 第157の2条 引用 電気通信事業法 第160条 (委員会への諮問) 引用 電気通信事業法施行規則 第23の14条 (接続に係る申立て) 引用 電気通信事業法施行規則 第23の15条 (接続に係る裁定の申請) 引用 電気通信事業法施行規則 第25の4条 (共用に係る裁定の申請) 引用 電気通信事業法施行規則 第25の8条 (卸電気通信役務の提供に係る裁定の申請) 引用 電気通信事業法施行規則 第69条 (申請等の方法)