電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第157の3条
回線設置電気通信事業者が認定鉄塔等提供事業者に対し認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず、当該認定鉄塔等提供事業者がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は当該契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額若しくは提供の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。 ただし、当事者が第百四十三条の十三第五項の申立て、同条第六項において準用する第三十五条第三項の規定による裁定の申請又は第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2 第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。 この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百四十三条の十三第五項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第六項において準用する第三十五条第三項」と、「次条第一項」とあるのは「第百五十七条の三第三項」と読み替えるものとする。
3 回線設置電気通信事業者と認定鉄塔等提供事業者との間において、認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は提供の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第百四十三条の十三第五項の申立て又は同条第六項において準用する第三十五条第三項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
4 第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。