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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第143の2条(事業の認定)

電気通信事業の用に供する線路を設置するための鉄塔その他の総務省令で定める工作物(第三項第四号において「鉄塔等」という。)を電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業(以下この項及び第百四十三条の四第三号において「回線設置電気通信事業」という。)を営む電気通信事業者(第百四十三条の十三及び第百五十七条の三において「回線設置電気通信事業者」という。)の回線設置電気通信事業の用に供する役務(以下この節において「鉄塔等提供役務」という。)を提供する事業(以下この節において「鉄塔等提供事業」という。)を営み、又は営もうとする者は、第百四十三条の十五において読み替えて準用する前節(第百四十条から前条までを除く。)の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その鉄塔等提供事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書及び鉄塔等提供役務を提供する業務(以下この節において「鉄塔等提供業務」という。)に関する規程(以下この節において「鉄塔等提供業務規程」という。)を総務大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所 三 申請に係る鉄塔等提供事業の業務区域 四 申請に係る鉄塔等提供事業の用に供する鉄塔等の種類 五 申請に係る鉄塔等提供事業に係る鉄塔等提供役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 六 その他総務省令で定める事項 4 第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 事業計画書 二 前項第五号に規定する相手方との鉄塔等提供役務の提供に関する契約の契約書の写し 三 その他総務省令で定める書類 5 鉄塔等提供業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 第一項の認定の申請に係る鉄塔等提供業務の実施体制及び実施方法に関する事項として総務省令で定める事項 二 第一項の認定の申請に係る鉄塔等提供役務に関する料金その他の提供条件に関する事項として総務省令で定める事項