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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第143の5条(事業の開始の義務)

第百四十三条の二第一項の認定を受けた者(以下「認定鉄塔等提供事業者」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、同項の認定に係る鉄塔等提供事業(以下この節において「認定鉄塔等提供事業」という。)を開始しなければならない。 2 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第百四十三条の二第三項第三号の業務区域を区分して前項の規定による期間の指定をすることができる。 3 総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。 4 認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業(第二項の規定により業務区域を区分して第一項の規定による期間の指定があつたときは、その区分に係る認定鉄塔等提供事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。