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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第143の15条(土地の使用に関する規定の準用)

前節(第百四十条から第百四十三条までを除く。)の規定は、認定鉄塔等提供事業者について準用する。 この場合において、これらの規定(第百二十八条第一項及び第二項ただし書並びに第百三十三条第一項ただし書及び第二号並びに第五項を除く。)中「線路」とあるのは、「鉄塔等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百二十八条第一項 認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節及び第百四十三条の二第一項において「線路」と総称する 認定鉄塔等提供事業(第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業をいう。第百三十三条第一項及び第百三十九条において同じ。)の用に供する鉄塔等(第百四十三条の二第一項に規定する鉄塔等をいう。以下この節において同じ 第百二十八条第二項ただし書 線路 回線設置電気通信事業者(第百四十三条の二第一項に規定する回線設置電気通信事業者をいう。第百三十三条第一項ただし書及び第百三十六条第三項において同じ。)の線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(第百三十三条第一項ただし書及び第二号において「線路」と総称する。) 第百三十三条第一項 認定電気通信事業の 認定鉄塔等提供事業の 第百三十三条第一項ただし書 線路 回線設置電気通信事業者の線路 第百三十三条第一項第二号 その他の電気通信設備 を設置するために使用する鉄塔等 第百三十三条第五項 仮線路 仮設の鉄塔等 第百三十六条第三項 通信の 回線設置電気通信事業者の通信の 第百三十九条 認定電気通信事業の 認定鉄塔等提供事業の