電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第176条(事務の区分) 第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項(第百四十三条の十五において準用する場合を含む。)及び第百四十三条の十五において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。