HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第143の11条(認定の取消し)

総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第百四十三条の二第一項の認定を取り消すことができる。 一 第百四十三条の三各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 二 第百四十三条の五第一項の規定により指定された期間(同条第三項の規定による期間の延長があつたときは、その延長後の期間)内に認定鉄塔等提供事業を開始しないとき。 三 前二号に掲げる場合のほか、認定鉄塔等提供事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 総務大臣は、前項の規定により第百四十三条の二第一項の認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。