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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第143の14条(事故の報告)

認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務に関し、総務省令で定める重大な事故が生じた場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1