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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第25の8条(卸電気通信役務の提供に係る裁定の申請)

法第三十九条において準用する法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、様式第十九の申請書を提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし