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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第38の2条(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供)

第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。 2 特定卸電気通信役務(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではならない。 3 特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額その他の提供の条件について提示をする時までに、当該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよう求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 4 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 電気通信事業法 第186条 準用 電気通信事業法 第188条 引用 電気通信事業法 第25の4条 (最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力) 引用 電気通信事業法 第39条 (卸電気通信役務の提供についての準用) 引用 電気通信事業法 第39の2条 (第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表) 引用 電気通信事業法 第160条 (委員会への諮問) 引用 電気通信事業法 第161条 (聴聞の特例) 引用 電気通信事業法 第165条 (営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い) 引用 電気通信事業法 第169条 (審議会等への諮問) 引用 電気通信事業法施行規則 第25の5条 (第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の届出) 引用 電気通信事業法施行規則 第25の6条 (法第三十八条の二第一項の総務省令で定める区分) 引用 電気通信事業法施行規則 第25の7条 (法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項) 引用 電気通信事業法施行規則 第25の7の3条 (卸電気通信役務の提供の業務の変更の届出) 引用 電気通信事業法施行規則 第25の7の4条 (卸電気通信役務の提供の業務の廃止の届出) 引用 電気通信事業法施行規則 第25の7の5条 (電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ない卸電気通信役務の範囲) 引用 電気通信事業法施行規則 第25の7の6条 (法第三十八条の二第三項の総務省令で定める事項) 引用 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令 第4条 (電気通信事業法の適用に関する経過措置)