電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第25の7の5条(電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ない卸電気通信役務の範囲)
法第三十八条の二第二項の総務省令で定める卸電気通信役務は、電気通信事業者の電気通信事業の用に供する次に掲げる電気通信役務(当該電気通信役務を提供する電気通信事業者が、その利用者に対して現に提供していないものを除く。)以外のものとする。 一 FTTHアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第七号に規定するFTTHアクセスサービスをいう。次条第二項において同じ。) 二 携帯電話(様式第四に規定する三・九―四世代移動通信システムを使用するもの又は第五世代移動通信システムを使用するものに限る。)又は全国BWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の二に規定する全国BWAアクセスサービスであつて、無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム及び同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第十二号及び第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。) 三 その他総務大臣が別に告示するもの