無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
第3条(定義)
この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)をいう。 二 削除 三 「符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に符号分割多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四 「時分割・符号分割多重方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四の二 「時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四の三 「時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四の四 「時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四の五 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四の六 「直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式又は直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四の七 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式を含む。)又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 五 削除 六 「デジタルMCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうち、デジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、デジタル方式により二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局又はデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる無線通信及びその無線通信を中継するためにデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。 六の二 「高度MCA陸上移動通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いて、高度MCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を用いるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して、当該高度MCA制御局と陸上移動局との間で行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。 七 「デジタル空港無線通信」とは、専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局相互間で行われるデジタル方式の無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。 八 「携帯移動衛星データ通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主としてデータ伝送のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。 九 「携帯移動衛星通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。 九の二 「防災対策携帯移動衛星通信」とは、公共業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として防災対策のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。 九の三 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯移動衛星通信をいう。 十 「広帯域移動無線アクセスシステム」とは、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。)を行うシステムをいう。 十一 「直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。 十二 「時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。 十二の二 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。 十三 「市町村デジタル防災無線通信」とは、一の市町村又は特別区の区域の範囲内の地域において防災行政事務を行うことを目的として開設された固定局であつて変調方式が四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調であるもの相互間で行われる無線通信をいう。 十四 「無人移動体画像伝送システム」とは、一六九・〇五MHzを超え一六九・三九七五MHz以下、一六九・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下、二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用する自動的に若しくは遠隔操作により動作する移動体に開設された陸上移動局又は携帯局が主として画像伝送を行うための無線通信(当該移動体の制御を行うものを含む。)を行うシステムをいう。 十五 「ローカル5G」とは、四・六GHzを超え四・九GHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用する陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。以下この号において同じ。)であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信を行うシステムをいう。 十六 「移動体識別」とは、無線設備が、応答のための装置(無線設備が発射する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯の電波として発射する装置をいう。以下同じ。)から発射された電波を受信することにより行う移動体の識別をいう。