HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号

第37の27の7条(適用の範囲)

この節の規定は、超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置(関連情報(デジタル放送の標準方式第三条第一項に規定する関連情報をいう。)を送出する装置をいう。以下第三十七条の二十七の九、第三十七条の二十七の十一の二、第三十七条の二十七の十二、第三十七条の二十七の十五及び第三十七条の二十七の十八において同じ。)から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし