電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第30条(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等)
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を第三項、第五項及び第六項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2 総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
3 第一項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 次のイ又はロに掲げる情報をそれぞれ当該イ又はロに規定する業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 イ 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報 ロ 卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た当該卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者及びその利用者に関する情報 二 当該電気通信事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人(第十二条の二第四項第一号に規定する特定関係法人をいう。次条第十一項第一号において同じ。)である電気通信事業者であつて総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること。
4 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 次のイ又はロに掲げる情報をそれぞれ当該イ又はロに規定する業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 イ 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報 ロ 卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た当該卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者及びその利用者に関する情報 二 その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。 三 他の電気通信事業者(第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を営む者を含む。)又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。
5 総務大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、第一項の規定により指定された電気通信事業者又は第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
6 第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。