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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第22の4条(法第三十条第三項第二号の規定による電気通信事業者の指定及びその解除)

法第三十条第三項第二号の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。 この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者に対する同号の行為の相手方となる同条第一項の規定により指定された電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし