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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第31条

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)の次の各号に掲げる者は、特定関係事業者の当該各号に定める者を兼ねてはならない。 ただし、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。 一 取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第四項第一号において「取締役等」という。) 取締役等又は従業者 二 従業者 取締役等 2 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、特定関係事業者の従業者(当該特定関係事業者の業務の運営において重要な役割を担う従業者として総務省令で定める要件に該当するものに限る。次項において「重要従業者」という。)を、当該電気通信事業者の業務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係の確保のためその公正な運営が特に必要なものとして総務省令で定めるものに従事させてはならない。 3 特定関係事業者は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務のうち前項の総務省令で定めるものに従事する者を、当該特定関係事業者の重要従業者として従事させてはならない。 4 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の取締役等又は従業者が第一項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者又は特定関係事業者 二 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が第二項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者 三 特定関係事業者が前項の規定に違反したとき 当該特定関係事業者 5 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 一 第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。 二 電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。 三 前二号に掲げるもののほか、特定関係事業者との間で行う電気通信業務に関する取引であつて、その条件が当該電気通信事業者の取引の通常の条件に比して当該特定関係事業者に有利なものであることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定めるものを行うこと。 四 前三号に掲げるもののほか、他の電気通信事業者に比して特定関係事業者に有利となる取引又は行為であつて、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれが大きいものとして総務省令で定めるものをすること。 6 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第四項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く。次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。 7 総務大臣は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が第五項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項の委託を受けた子会社が前条第四項各号に掲げる行為若しくは第五項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、同項各号に掲げる行為の停止若しくは変更を命じ、又は当該委託を受けた子会社による同条第四項各号に掲げる行為若しくは第五項各号に掲げる行為を停止させ、若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 8 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。 9 前項に規定する体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(次号及び第三号において「設備部門」という。)を置くこと。 二 第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の管理責任者を設備部門に置くこと。 三 第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門を設備部門とは別に置くこと。 10 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第五項、第六項及び第八項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。 11 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 特定関係事業者 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人(当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社(当該電気通信事業者を除く。)である電気通信事業者に限る。)であつて、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第一項各号に掲げる者が当該特定関係法人の当該各号に定める者を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務大臣が指定するものをいう。 二 子会社 法人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。以下この号において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社をいう。 この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。

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