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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第22の7条(体制の整備等)

法第三十一条第六項の規定により第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が講じなければならない体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(以下この条において「設備部門」という。)を置くものであること。 二 設備部門の長は、役員をもつてこれに充てることとするものであること。 三 設備部門の長その他の設備部門の業務に従事する者は、設備部門以外の部門の長その他の当該部門の業務に従事する者の職務を兼ねることができないこととするものであること。 ただし、支店その他の事業所(商業登記簿に登記した支店及び当該支店の業務を統括する事業所に限る。以下この号において同じ。)を設置する場合にあつては、支店その他の事業所の長が、当該支店その他の事業所において設備部門の業務に従事する者の職務と当該部門以外の部門の業務に従事する者の職務とを兼ねることについては、この限りではない。 四 設備部門の業務の用に供する室と設備部門以外の部門の業務の用に供する室とを区分するものであること。 五 設備部門に第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報(以下この条及び次条において「接続関連情報」という。)の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件を満たすことが確保されたものを構築するものであること。 イ 接続の業務の用に供する目的以外の目的のために接続関連情報を取り扱うことができないものであること。 ロ 必要に応じて区分された接続関連情報ごとにそれぞれ当該区分された接続関連情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。 ハ 当該システムを使用して接続関連情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した接続関連情報の内容及び当該接続関連情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。 六 接続関連情報の入手、利用、提供その他の接続関連情報の取扱いについてこれを適正なものとするために設備部門の業務に従事する者(当該業務に従事していた者を含む。)が遵守すべき規程を作成するものであること。 七 前号の規定により作成する規程を遵守させるため、設備部門の業務に従事する者に対し必要な研修を実施するものであること。 八 設備部門に接続関連情報の管理責任者(以下この条において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。 九 情報管理責任者は、設備部門の長をもつてこれに充てることとするものであること。 十 情報管理責任者をして、第六号の規定により作成する規程が設備部門の業務に従事する者によつて遵守されるよう、接続関連情報の取扱いを管理させるものであること。 十一 設備部門をして、第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備とを接続するために当該事業者との間において実施した法第三十三条第二項の規定に基づき認可を受け、若しくは同条第七項の規定に基づき届け出た接続約款又は同条第十項の規定に基づき認可を受けて締結した接続に関する協定に基づく手続の実施の経緯及び当該手続に係る接続の条件を記録し、これを保存させるものであること。 十二 設備部門をして、第一種指定電気通信設備を用いた電気通信役務を提供するために設備部門と設備部門以外の部門との間において実施した手続の実施の経緯及び当該第一種指定電気通信設備を用いるための条件を記録し、これを保存させるものであること。 十三 第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を設備部門とは別に置くものであること。 十四 監視部門をして、第十一号の規定により記録された手続の実施の経緯及び接続の条件の内容が同号の接続約款又は接続に関する協定の規定によるものであるかどうか、並びに第十二号の規定により記録された手続の実施の経緯及び条件の内容が当該接続約款又は接続に関する協定の規定に準ずるものであるかどうかについて監視させるものであること。 十五 監視部門をして、設備部門における接続関連情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。 十六 監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。

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なし