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電気通信事業法
昭和五十九年法律第八十六号
第177条
第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
電気通信事業法
第9条
(電気通信事業の登録)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気通信事業法
第190条
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