HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第177条

第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1