HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第15条(登録の抹消)

総務大臣は、第十八条の規定による電気通信事業の全部の廃止若しくは解散の届出があつたとき、第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該第九条の登録を受けた者の登録を抹消しなければならない。