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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第124条(事業の休止及び廃止)

認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。

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なし