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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第108の2条

地域会社は、その提供する特定第一種最終保障電気通信役務(当該地域会社がその担当第一種支援区域以外の第一種単位区域において提供する第一号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務(最終保障電気通信役務として提供されていた第一号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務でなくなつた日から総務省令で定める期間を経過していないものを含む。)に該当するものをいう。以下この項及び次条第四項において同じ。)について第百七条第二号の交付金の交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じていることについて、総務大臣の確認を受けなければならない。 一 総務省令で定めるところにより、特定第一種最終保障電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。 二 特定第一種最終保障電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、地域会社が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。 2 前項の規定による確認は、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。 3 地域会社は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。 4 総務大臣は、地域会社が次の各号のいずれかに該当するとき、又は地域会社から第一項の規定による確認の取消しの申請があつたときは、その確認を取り消すことができる。 一 次条第四項又は第五項の規定に違反したとき。 二 第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。 三 第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。