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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第85の12条(講習事務の休廃止)

登録講習機関は、その登録に係る講習事務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 登録講習機関が講習事務の全部を廃止したときは、当該登録講習機関の登録は、その効力を失う。 3 総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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なし