電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第85の14条(登録の抹消) 総務大臣は、第八十五条の四第一項若しくは第八十五条の十二第二項の規定により登録講習機関の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により登録講習機関の登録を取り消したときは、当該登録講習機関の登録を抹消しなければならない。